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原状回復はどこまで借主負担?判定チャートと減額計算のしかた
原状回復で借主が負担するのは故意・過失・善管注意義務違反による損傷だけ(民法621条)。精算書の項目を3ステップで判定するチャート、減額される2つのルール、6年以上住んだ場合の計算例まで。
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