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賃貸の連帯保証人とは?責任範囲・条件・保証会社との違い
連帯保証人

賃貸の連帯保証人とは?責任範囲・条件・保証会社との違い

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結論:連帯保証人とは、借主が家賃を払えなくなった際に、本人に代わって全額を支払う義務を負う人です。賃貸契約では連帯保証人か保証会社のいずれかで保証を立てるのが一般的。連帯保証人には大きな責任が伴うため、近年は保証会社の利用が主流です。本記事では連帯保証人の責任範囲・条件・保証会社との違いを解説します。保証会社費用を含む初期費用を比較したい方は無料の相見積もりフォームをご利用ください。

賃貸契約では、家賃滞納時の保証として「連帯保証人を立てる」か「保証会社を利用する」ことが求められます。連帯保証人は費用がかからない一方で、保証人になる人には重い責任が伴います。

この記事では、連帯保証人の意味・責任範囲・頼める人の条件を整理し、保証会社との選択の判断材料を示します。保証会社の仕組みは賃貸の保証会社とはを、保証会社不要の条件は保証会社 不要の条件をご覧ください。


連帯保証人とは:借主と同等の支払義務を負う人

連帯保証人とは、借主が家賃等の支払いをできなくなった際に、借主に代わって全額を支払う義務を負う人のことです。賃貸契約では、大家側が家賃回収のリスクを防ぐため、入居者に保証を求めます。その保証の方法のひとつが連帯保証人です。

普通保証人との違い(抗弁権がない)

連帯保証人は、普通の保証人(単なる保証人)よりも責任が重いのが特徴です。最大の違いは**「抗弁権(請求を拒む権利)がない」**ことです。

連帯保証人普通保証人
催告の抗弁権(「まず借主に請求して」と拒む権利)ないある
検索の抗弁権(「借主の財産を差し押さえて」と拒む権利)ないある
請求のタイミング借主へ請求する前でも保証人に請求できるまず借主へ請求し、それでも払わない場合に保証人へ

つまり連帯保証人は、借主が払えないと分かった時点で、すぐに保証人へ全額請求できる立場です。この重さを理解したうえで引き受けることが重要です。


連帯保証人の責任範囲

連帯保証人が負う支払義務は、家賃滞納分だけではありません。契約によっては以下の費用すべてが請求対象になります。

請求され得る費用

  • 家賃の滞納分: 未払いの家賃全額
  • 遅延損害金: 滞納に対するペナルティ(年率14.6%が上限)
  • 原状回復費用: 退去時の修繕費(通常損耗を超える傷の補修等)
  • 損害賠償: 部屋の損傷や事故による賠償

極度額(責任の上限)の確認

連帯保証人の責任を限定するため、契約書に**「極度額(保証人が負う金額の上限)」**を定めることができます。例えば「家賃の3ヶ月分」等の上限を設ければ、それ以上の請求はされません。連帯保証人をお願いする前に、極度額が設定されているか確認しましょう。


連帯保証人を頼める人の条件

連帯保証人には誰でもなれるわけではありません。借主の家賃に対して十分な支払能力があることが求められ、多くの場合で審査があります。

一般的な条件

  • 支払能力: 家賃を負担できる収入があること(目安として家賃の3〜4倍以上の月収)
  • 勤務先・勤続年数: 安定した収入が見込めること
  • 続柄: 親・兄弟などの親族が一般的。友人・知人は審査で認められにくい

必要な書類

連帯保証人を依頼する際、以下の書類の提出が求められることがあります。

  • 連帯保証人の収入証明(源泉徴収票・確定申告書等)
  • 印鑑証明書
  • 在職証明書

条件や書類は物件・管理会社によって異なります。事前に確認しましょう。


連帯保証人 vs 保証会社:どちらを選ぶ?

連帯保証人と保証会社は、どちらも家賃の保証ですが、費用・手続き・リスクが異なります。ご自身の状況に合わせて選びましょう。

比較項目連帯保証人保証会社
費用原則無料保証料(初回+月額+更新)
審査連帯保証人の収入・書類入居者の収入・履歴
リスク保証人に全額請求される立て替え分を自己負担
保証人の負担大きい(家賃・原状回復費等)なし(入居者のみ)

選び方の目安

  • 連帯保証人を頼める親族がおり、負担をかけたくない: 保証会社
  • 保証料を節約したい、親族が快諾している: 連帯保証人
  • 連帯保証人を頼める人がいない: 保証会社

近年は連帯保証人の負担リスクへの配慮から、保証会社を利用するケースが主流です。保証会社の仕組みは賃貸の保証会社とはで解説しています。


連帯保証人が頼めない場合の選択肢

親族に連帯保証人を頼めない場合でも、賃貸契約の方法はあります。

保証会社を利用する

最も一般的な選択肢です。保証会社を利用すれば、連帯保証人なしで契約できる物件がほとんどです。保証料はかかりますが、親族に負担をかけずに済みます。

保証会社不要の物件を探す

一部の物件(個人大家物件・貯蓄証明等)では、保証会社を利用しなくても契約できます。ただし条件が厳しく、物件数も限られます。詳しくは保証会社 不要の条件をご覧ください。

複数の物件を比較する

連帯保証人の条件・保証会社の有無・保証料は物件ごとに異なります。複数の物件を比較すれば、条件の合う物件を見つけやすくなります。保証料を含む初期費用の比較は相見積もりのやり方5ステップをご覧ください。

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よくある質問

Q1. 連帯保証人は誰でもなれますか?

借主の家賃に対して十分な支払能力が必要で、多くの場合で審査があります。親・兄弟などの親族が一般的で、友人・知人は認められにくい傾向です。

Q2. 連帯保証人の責任範囲はどこまでですか?

契約によりますが、家賃の滞納分だけでなく、遅延損害金・原状回復費用・損害賠償が請求対象になることがあります。極度額(上限)が設定されていれば、それを超える請求はされません。

Q3. 連帯保証人と普通保証人はどう違いますか?

連帯保証人には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」がなく、借主に請求する前でも保証人に直接請求できます。普通保証人より責任が重いのが特徴です。

Q4. 親に連帯保証人を頼めない場合はどうすればいいですか?

保証会社を利用すれば、連帯保証人なしで契約できる物件がほとんどです。保証料はかかりますが、親族に負担をかけずに済みます。

Q5. 連帯保証人が複数必要になることはありますか?

通常は1人です。ただし物件によっては、連帯保証人に加えて保証会社の利用も求めるケースがあり、両方必要になることがあります。事前に確認しましょう。

Q6. 連帯保証人に年齢の上限はありますか?

明確な法定上限はありませんが、多くの物件で「安定した収入があること」が条件のため、定年退職後の人は審査で認められにくい傾向があります。高齢の親族に頼む場合は、事前に物件の条件を確認しましょう。


まとめ

連帯保証人は、借主が家賃を払えない時に代わりに支払う義務を負う人で、普通保証人より責任が重い(抗弁権がない)のが特徴です。

ポイント内容
定義借主と同等の支払義務(抗弁権なし)
責任範囲家賃・遅延損害金・原状回復費・損害賠償(極度額で上限設定可)
条件支払能力・親族が一般的
保証会社との違い無料だが保証人への負担が大きい

近年は連帯保証人の負担リスクへの配慮から、保証会社の利用が主流です。ご自身の状況と、保証人になってくれる人の状況を相談したうえで選びましょう。

連帯保証人・保証会社を含む初期費用を複数社で比較したい方は、無料の相見積もりフォームをご利用ください。火災保険の見直しは賃貸の火災保険は自分で選べるもあわせてご覧ください。


根拠法令・出典

本記事の記載は以下の公開法令に基づきます(特定の監修者表記ではなく、法令そのものの権威で正確性を担保しています)。

  • 民法 第454条・第455条(連帯保証人の責任・催告の抗弁権・検索の抗弁権の不存在) — 出典:e-Gov法令検索。連帯保証人が普通保証人より責任が重い根拠
  • 民法 第446条(連帯保証・極度額の設定) — 出典:e-Gov法令検索。極度額による責任上限の設定根拠
  • 国土交通省「賃貸住宅の管理業務等に関するガイドライン」(連帯保証人の負担軽減・保証会社利用の推奨) — 出典:国土交通省。保証会社普及の背景
  • 宅地建物取引業法 第35条(重要事項説明義務・保証人の条件の事前説明) — 出典:国土交通省。連帯保証人の条件確認の根拠
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