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賃貸の更新料の相場はいくら?地域差・更新時にかかる費用を解説
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賃貸の更新料の相場はいくら?地域差・更新時にかかる費用を解説

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結論:賃貸の更新料の相場は「家賃1ヶ月分」が目安(0.5〜2ヶ月分の幅)。ただし更新料の有無は地域差が大きく、神奈川・千葉・東京は9割前後の物件で発生する一方、大阪・兵庫はほぼゼロです。更新時には更新料に加えて、更新事務手数料・火災保険・保証会社の更新料もかかります。高いと感じたら更新料は交渉できるので、引っ越しとの費用比較を含めて検討しましょう。

賃貸契約は多くが2年ごとに更新を迎え、そのタイミングで「更新料」を求められることがあります。更新料の相場は家賃1ヶ月分が目安ですが、実は住んでいる地域によって有無も金額も大きく変わります

この記事では、更新料の相場と地域差、更新時にかかる更新料以外の費用、そして法的な位置づけを、家賃7万円のケースで具体的に解説します。

更新料の相場は「家賃1ヶ月分」が目安

更新料の相場は、家賃の1ヶ月分が最も多く、幅で見ると0.5〜2ヶ月分です。家賃7万円なら、更新料は77,000円前後が目安になります。

家賃更新料(1ヶ月分の場合)
5万円50,000円
7万円70,000円
9万円90,000円
12万円120,000円

ただし、これはあくまで「更新料がある地域・物件」の場合です。次に見るように、そもそも更新料がない地域も多くあります。

更新料は地域差が非常に大きい

国土交通省の実態調査によると、更新料がある物件の割合は地域で大きく異なります

地域更新料がある物件の割合傾向
神奈川県約90%高い
千葉県約83%高い
東京都約65%高め
埼玉県約62%高め
京都府約55%慣習として残る
愛媛県約13%少ない
大阪府ほぼ0%ほとんどない
兵庫県ほぼ0%ほとんどない

首都圏(特に神奈川・千葉)では更新料が当たり前ですが、大阪・兵庫ではほとんど発生しません。ただし関西では、更新料がない代わりに敷金・礼金が高めに設定される傾向があるため、初期費用も含めた総額で比較することが大切です。

更新時には更新料以外の費用もかかる

更新のタイミングでは、更新料だけでなく次の費用もまとめて請求されることがあります(家賃7万円の例)。

項目目安額内容
更新料77,000円貸主へ支払う(地域・契約による)
更新事務手数料数千〜11,000円不動産会社の手続き費用
火災保険料(更新)15,000〜20,000円2年ごとの更新
保証会社の更新料10,000円前後保証会社利用時

更新料が「家賃1ヶ月分」でも、これらを合わせると実際の負担は10万円を超えることも珍しくありません。更新の案内が届いたら、内訳を必ず確認しましょう。

更新料は払う義務がある?

更新料は法律で定められた費用ではありません。借地借家法にも更新料の支払い義務の規定はなく、あくまで契約上の慣習的な費用です。

ただし、契約書に更新料の記載があり、契約時に合意して署名・捺印している場合は、原則として支払い義務が生じます。最高裁判所も平成23年7月15日の判決で、「更新料の額が高額すぎるなどの事情がない限り、消費者契約法には違反せず有効」と判断しています。

つまり、契約書に明記された妥当な金額の更新料は、基本的に支払う必要があります。一方で、契約書に記載がない更新料を後から請求された場合は、支払い義務がないこともあります。

更新料が高いと感じたら

更新料を含む更新時の費用が負担に感じる場合、選択肢は大きく3つです。

  1. 更新料を交渉する — 減額や免除を相談する(更新料の交渉方法で詳しく解説)
  2. 更新料のない物件へ引っ越す — ただし引っ越し費用・初期費用との総合判断が必要
  3. そのまま継続する — 引っ越し総額より更新料のほうが安いケースが多い

新しい部屋を探すなら、初期費用は相見積もりで複数社を比較すると総額を抑えられます。初期費用の相場全体は賃貸の初期費用はいくら?も参考にしてください。

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よくある質問

Q1. 更新料の相場はいくらですか?

家賃1ヶ月分が目安で、幅としては0.5〜2ヶ月分です。家賃7万円なら77,000円前後が一般的です。ただし更新料の有無は地域差が大きく、大阪・兵庫ではほとんど発生しません。

Q2. 更新料はどの地域でもかかりますか?

いいえ。神奈川・千葉・東京では多くの物件で発生しますが、大阪・兵庫ではほとんどありません。地域の慣習による差が大きい費用です。

Q3. 更新料のほかにかかる費用はありますか?

更新事務手数料(数千〜1万円)、火災保険の更新料(1〜2万円)、保証会社の更新料(1万円前後)などがかかることがあります。更新案内の内訳を確認しましょう。

Q4. 更新料は必ず払わないといけませんか?

契約書に記載があり合意している場合は、原則として支払い義務があります。法外に高額でなければ有効とする最高裁判例があります。一方、契約書に記載のない更新料は支払い義務がないこともあります。

根拠法令・出典

本記事の記載は以下の公開法令・公的機関の資料・判例に基づきます(特定の監修者表記ではなく、法令そのものの権威で正確性を担保しています)。

  • 借地借家法(更新料の支払い義務に関する規定はなし) — 更新料が法定費用ではなく契約上の慣習であることの根拠。
  • 最高裁判所 平成23年7月15日 判決(更新料条項は、額が高額すぎるなどの事情がない限り消費者契約法第10条に違反せず有効) — 更新料の有効性に関する判例。
  • 消費者契約法 第10条(消費者に一方的に不利な条項の無効化) — 過大な更新料に関する消費者保護の根拠。
  • 国土交通省「民間賃貸住宅に係る実態調査」(更新料の地域別の有無・割合) — 地域差データの出典。

まとめ

  • 更新料の相場は家賃1ヶ月分(0.5〜2ヶ月分の幅)
  • 有無は地域差が大きい。神奈川・千葉・東京は高く、大阪・兵庫はほぼゼロ
  • 更新時は更新料以外に事務手数料・火災保険・保証会社更新料もかかる
  • 法定費用ではないが、契約書に記載があれば原則支払い義務がある
  • 高いと感じたら交渉引っ越しとの費用比較を検討する

更新料は地域や契約で大きく変わる費用です。相場と内訳を知っておけば、更新時に慌てず判断できます。

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