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賃貸の更新料は交渉できる?値下げのコツと断られた時の損得計算
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賃貸の更新料は交渉できる?値下げのコツと断られた時の損得計算

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結論:更新料は法定費用ではないため、減額・免除の交渉ができる場合があります。成功しやすいのは「長期入居の優良な入居者」「周辺相場が下落」「空室が目立つ物件」のケース。更新案内が届いた直後に、低姿勢で客観的根拠を添えて相談するのがコツです。ただし断られることも多いため、その場合は引っ越しとの損得計算で冷静に判断しましょう。確実に住居費を抑えたいなら相見積もりも有効です。

更新のたびにかかる更新料は、家賃1ヶ月分(家賃9万円なら99,000円)と決して小さくない出費です。「これって下げられないの?」と感じる人も多いはず。

更新料は法律で定められた費用ではないため、交渉の余地があります。この記事では、交渉が成功しやすい条件、伝え方の例文、そして断られたときに引っ越しと比べてどちらが得かまで、家賃9万円のケースで具体的に解説します。

更新料は交渉できる?

更新料は借地借家法で定められた費用ではなく、契約上の慣習的な費用です。そのため、減額や免除を相談する余地があります。

ただし、契約書に更新料の記載があり合意している場合は、原則として支払い義務がある点に注意が必要です(更新料の相場や法的位置づけは更新料の相場はいくら?で解説)。あくまで「貸主にお願いして応じてもらえるか」という交渉であり、強気に拒否すれば下がるものではありません

交渉が成功しやすい条件

次のような状況では、貸主が減額に応じてくれる可能性が高まります。

  • 長期入居している優良な入居者(家賃滞納やトラブルがない)
  • 周辺の家賃相場が下落している(より安い競合物件がある)
  • 物件に空室が目立つ(退去されると貸主の損失が大きい)

貸主にとって、優良な入居者に長く住んでもらうことは「空室リスクの回避」というメリットになります。「これからも長く住みたい」という意思を伝えることが、交渉の最大の材料になります。

交渉のタイミングと伝え方

タイミング

**更新の案内が届いた直後(1〜2週間以内)**がベストです。更新期限ギリギリだと、貸主側も手続きを進めてしまい交渉の余地が狭まります。

伝え方のコツ

ポイント具体例
低姿勢で相談する「お願いできないかご相談です」
客観的根拠を添える周辺の更新料相場・家賃下落の資料
長期居住の意思を示す「あと数年は住み続けたい」
感謝を伝える「いつも対応いただき感謝しています」

NGな伝え方

  • 「払いたくない」と一方的に拒否する
  • 他の物件と比べて高圧的に値下げを迫る
  • 期限を過ぎてから慌てて連絡する

交渉の例文(メール)

いつもお世話になっております。○○号室の△△です。 このたびは契約更新のご案内をいただきありがとうございます。今後も長く住み続けたいと考えております。 つきましては、更新料について可能でしたらご相談させていただけないでしょうか。近隣の相場なども踏まえ、ご検討いただけますと幸いです。

家賃9万円の場合、99,000円の更新料を0.5ヶ月分の49,500円にといった減額が実現すれば、約5万円の節約になります。

断られたら:引っ越しとの損得を計算する

更新料の交渉は、断られることも少なくありません。そのときに感情的になって引っ越しを決める前に、冷静に損得を計算しましょう。

家賃9万円のケースで比較すると、次のようになります。

更新して住み続ける引っ越す
更新料99,000円
更新事務手数料・保険等約30,000円
初期費用(家賃4〜6ヶ月分)約450,000円
引っ越し費用約50,000〜100,000円
合計約130,000円約500,000〜550,000円

このように、更新して住み続けるほうが圧倒的に安いケースがほとんどです。更新料が高く感じても、引っ越しには初期費用と引っ越し代で数十万円かかるため、「更新料を払ってでも住み続ける」ほうが得になることが多いのです。

引っ越したほうが得になるのは、「家賃をもっと下げたい」「立地や間取りに不満がある」など、更新料以外の理由がある場合に限られます。

引っ越すなら初期費用は相見積もりで

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よくある質問

Q1. 更新料は本当に交渉で下げられますか?

法定費用ではないため交渉の余地はありますが、必ず下がるわけではありません。長期入居の優良入居者であることや、空室が目立つ物件であることなど、貸主にメリットがある状況だと成功しやすくなります。

Q2. 更新料の交渉はいつすればいいですか?

更新の案内が届いた直後、1〜2週間以内が最適です。期限ギリギリだと手続きが進んでしまい、交渉の余地が狭まります。

Q3. 交渉を断られたらどうすればいいですか?

引っ越しとの損得を計算しましょう。引っ越しには初期費用と引っ越し代で数十万円かかるため、更新料を払って住み続けるほうが安いケースがほとんどです。更新料以外に不満がある場合のみ引っ越しを検討します。

Q4. 強気に「払わない」と言えば下がりますか?

逆効果です。契約書に記載があれば原則支払い義務があり、一方的な拒否は関係悪化を招きます。低姿勢で相談し、長期居住の意思と客観的根拠を示すのが成功のコツです。

根拠法令・出典

本記事の記載は以下の公開法令・公的機関の資料・判例に基づきます(特定の監修者表記ではなく、法令そのものの権威で正確性を担保しています)。

  • 借地借家法(更新料の支払い義務に関する規定はなし) — 更新料が法定費用ではなく交渉の余地がある根拠。
  • 最高裁判所 平成23年7月15日 判決(更新料条項は、額が高額すぎるなどの事情がない限り消費者契約法第10条に違反せず有効) — 契約書に記載のある更新料の有効性に関する判例。
  • 消費者契約法 第10条(消費者に一方的に不利な条項の無効化) — 過大な更新料に関する消費者保護の根拠。

まとめ

  • 更新料は法定費用ではないため、減額・免除の交渉ができる場合がある
  • 成功しやすいのは長期優良入居・相場下落・空室が多いケース
  • 更新案内の直後に、低姿勢で客観的根拠を添えて相談する
  • 断られたら引っ越しとの損得計算を。多くは住み続けるほうが安い
  • 引っ越すなら初期費用は相見積もりで抑える

更新料は交渉次第で下げられることもありますが、断られても引っ越しが得とは限りません。冷静に総額で判断しましょう。

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